諫早湾自然の権利訴訟 1999年10月23日現地検証指示説明書
(5)潮受堤防(潮止め区間) | |
原告側 指示説明 |
説明無し |
被告側 指示説明 |
吾妻町平江名地先の潮受堤防である。南部排水門の北側地点から北側に向かって約1200メートル間を平成9年4月14日に締切りを行い、その後順次施行を行ったが、その間、原告の主張するような沈下ないし陥没の事実はない。 |
(6)南部排水門 | |
原告側 指示説明 |
1 この地点南400メートルほどの付近で平成9年4月14日に鉄板による潮止めがなされた。いわゆるギロチンと呼ばれる潮止め行為は全国民に本件開発の残虐性を強く印象づけた。同じ付近で、平成9年10月2日頃に大規模な約100メートルにわたって潮受堤防の沈下が起こった。その際に干拓事務所は陥没部分に石を積み上げ、外観上陥没が修復されたように装う一方でサンドコンパクションパイル等の地盤改良工事を追加して実施した。 2 南部排水門についての説明は北部排水門と同じ。 3 この場所から吾妻町方向を眺めると外海側海岸がある。この海岸は諫早干潟とは質が異なり、泥質のものではない。内側方向にはほんのわずかであるが泥質干潟が一部残り、ムツゴロウなどの諫早干潟に生息していた生物が生き残っている。この付近にはかつて諫早湾干拓事務所によりシチメンソウが移植されていたが、結局移植に失敗し、現在ではない。 |
被告側 指示説明 |
(3)北部排水門参照 |
南部排水門