6. 総括 市民版再評価結果
(諫早干潟緊急救済東京事務所)
●求められる事業の再評価
- 事業を取り巻く農業環境はより厳しくなり、干潟の水質浄化機能や生物生産性の価値は、より多くの人に認めらるようになった。無駄な公共事業のチェックを求める声も強まっている。
この事業に対する地元の意識調査でも、事業の必要性を認めないと言う意見が増えている。
この様な状況下、諫早湾干拓事業の再評価は、より厳正に行われなければならない。
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●費用対効果は0.30未満であり、諫早湾干拓事業は土地改良法に違反する事業である
- 農水省の費用対効果分析を元に、宮入教授の数々の指摘の内、一部のみを加味して、諫早干潟緊急救済東京事務所が独自に費用対効果を算出した結果は0.30となり、1を大幅に下回った。
●結論は事業の中止
- 諫早湾干拓事業は、その農業目的は既に喪失し、防災目的に照らしても不完全事業であること、社会経済的に公共性が失われていること、とりわけ費用対効果は法定の1.00に達しておらず違法であることから、もはや事業の継続は到底許されるものではなく、直ちに中止すべきである。その上で地域の防災と有明海の環境回復の方策を検討すべきである。
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