1月27日、諌早湾自然の権利第7回口頭弁論が長崎地裁であった。前回に引き続き田村亮元干拓事務所長が証言した。

 その中で、諫早市内の洪水に対し「河川の氾濫は農水省の所管ではない。洪水対策についてこの事業で常時排水ができるわけではない」と繰り返し、諫早市内の洪水には役に立たないことを証言。また、よく言われている諌早大水害時の被害者分布について「死者の分布等のついては把握していない」と答えた。 さらに重要な証言は、開発を左右する投資対効果試算の問題に対して「事業の投資対効果については計画段階の1・03であり、わずかな費用対効果しか見込んでいなかったが、2370億円に膨れ上がった現段階での再度の試算は行っていない」と発言した。費用対効果が1以下だと赤字となり、事業の継続性に疑問が出てくる。膨大な税金を使う土地改良事業としての干拓事業継続についての違法性が高まっている。次回は4月21日。

 *イサハヤ干潟通信第6号より転載*


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